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健保組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者
(40歳以上65歳未満の被保険者)が対象で、被扶養者自身が保険料を
納めることはありません。
しかし、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者に
ついては当組合規程の定めるところにより、徴収対象となります。
この被保険者を「特定被保険者」といいます。
「特定被保険者」で40歳未満と65歳以上の被保険者は、介護保険料を納めま
すが介護保険の対象にはなりません。
ただし、その被扶養者は介護保険サービスを利用できます。
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