新着情報
[2022/01/28]
医科・歯科・調剤合算制度について
医科・歯科・調剤合算制度について
健康保険組合では、医療費の自己負担額が高額になった場合に高額療養費や付加給付を支給しています。
2022年1月計算分(2022年2月支払い分)より、調剤薬局でお支払いになった自己負担額は、処方せんを交付した医療機関での診療の一環とみなし、それぞれの自己負担額を合算して給付金の支給計算を行います。
対象となるのは2021年11月以降の診療分で、皆さんの手続きは不要です。
医療機関が処方せんを交付した月と、薬局で調剤を受け取った月が異なる場合は、合算計算の対象とはなりませんのでご注意ください。
ご不明な点は健康保険組合までお問い合わせください。