新着情報
2016年4月からの健康保険制度の主な改正について
2016年4月から健康保険制度の一部が変わりますのでお知らせします。
■標準報酬月額が3等級追加されます
保険料計算の際に基礎となる標準報酬月額の上限が、121万円から139万円に引き上げられます。区分も「第48級127万円」「第49級133万円」「第50級139万円」が追加され、47等級から50等級になります。現在の標準報酬月額が、新たに追加される区分に該当する方は、2016年4月から保険料が変更となります。
■標準賞与額の上限が見直されます
標準賞与額の年間累計額の上限が、これまでの540万円から573万円に引き上げられます。
■傷病手当金・出産手当金の算定方法が変更になります
傷病手当金・出産手当金の1日あたりの支給額計算方法が見直され、標準報酬日額の2/3相当額から「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の2/3相当額に変更されます。
■入院時の食事療養費が引き上げられます
入院時の食事代の患者負担額が、1食あたり260円から360円になります。(2018年4月からは460円)
ただし、低所得者、指定難病および小児慢性特定疾病の患者については、現行どおりに据え置かれます。
■紹介状なしの大病院受診に追加負担が義務づけられます
紹介状を持たずに特定機能病院や500床以上の大病院を受診する場合には、救急時などを除き、初診料などの医療費の一部負担金とは別に、初診時5,000円以上、再診時2,500円以上の追加負担がかかります。
これは、通常の外来診療は身近な「診療所や中小病院」へ、専門的な治療は「大病院」へと医療機関の役割分担を進めるためです。
■「患者申出療養」がスタートします
新たに「患者申出療養」が創設され、患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が、保険外併用療養費として、健康保険の治療と併用して受けられるようになります。