よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
妻が仕事を辞めましたが、妊娠・出産のため雇用保険(失業保険)の給付を延長しようと思います。受給延長手続中、受給延長中は被扶養者になれますか?
雇用保険の給付を受けることができる期間は、退職後1年間でこれを「受給期間」といいます。この期間中に妊娠、出産、病気や海外赴任に同行するため等の理由で引き続き30日以上働くことができない状態が続いたときは、最長4年まで受給期間を延長することができます。手続きは働けない状態が30日経過した後、1ヶ月以内にハローワークにて行います。
雇用保険の受給延長手続き中、受給延長中は収入がないものとみなし、他の条件を満たせば被扶養者として認定することができます。
必要書類については「家族の加入について」をご参照ください。
雇用保険の受給延長を中止し、ハローワークに求職の申し込みを行った後も、雇用保険受給待機及び給付制限期間(以下待機期間とする)は引続き健康保険組合の被扶養者として認定しますが、受給開始と同時に扶養から抜けることとなりますので、ハローワークでの受給手続き後必ず、雇用保険受給資格者証のコピー(待機満了日もしくは給付制限期間がわかるもの)を提出して下さい。
資格喪失後に資格喪失証明書(国保加入の際に必要な書類)を発行します。保険証の返却は速やかにお願いします。
受給終了後、被扶養者認定基準を満たせば再び被扶養者認定しますので必要書類を揃えて申請して下さい。