東京エレクトロン健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居の場合

  • 収入を年収に換算して130万円未満(60歳以上および障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
    健康保険においては、認定対象者の年収はその年の1月から12月までの収入を足して計算するのではなく、認定時の収入を年収に換算した場合、130万円を超えるかどうかで判断します。つまり、月収108,333円を超える場合は認定不可となります(60歳以上および障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は月収150,000円)。
  • 認定対象者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること。

別居の場合

  • 収入を年収に換算して130万円未満(60歳以上および障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
    健康保険においては、認定対象者の年収はその年の1月から12月までの収入を足して計算するのではなく、認定時の収入を年収に換算した場合、130万円を超えるかどうかで判断します。つまり、月収108,333円を超える場合は認定不可となります(60歳以上および障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は月収150,000円)。
  • 援助している公的な証明ができること(公的な証明とは銀行振込みコピーなど、送金元と送金先が明示されているもの)。
    → 認定時に直近3ヵ月の送金証明を提出。別居を開始したばかりなどで提出できない場合は1ヵ月分の送金証明と、今後2ヵ月分の送金証明の提出を約束する誓約書を提出(※ただし、被保険者が転勤など業務上の都合で、本来同一世帯に属すべき家族と一時的に別居する場合は、送金証明の提出は不要です)。
  • ※送金額について
    「送金額=認定対象者の生活費」という観点から、人事院統計による標準生計費等を参考に、最低限必要な送金額を設定しています。
    別居の場合は、認定対象者の収入以上かつ送金下限額以上の金額を毎月送金していることが必要です。
    注)認定対象者の収入と援助額を合わせた額が、被保険者の収入から援助額を差し引いた額を上回らないこと。
送金の下限額(月額)
<認定対象者> <送金下限額>
1人の場合 8万円
2人の場合 * 10万円
3人の場合 * 12万円
4人の場合 * 14万円

*認定対象者が複数の場合、対象者同士が同居している場合に適用

別居であっても送金が不要な場合

  • 単身赴任手当または留守宅手当が支給されている配偶者と子
  • 前項目1.と同居している被保険者本人の父母(義父母除く)
  • 通学のため別居している子

認定対象者の収入は次のすべてを包含します

  • 勤労収入(パート、アルバイト収入含む)
  • 各種年金収入(老齢・遺族・障害・企業年金の種類を問わずすべての年金)
  • 恩給
  • 雇用保険の失業給付金 ※1
  • 傷病手当金、出産手当金
  • 株等の配当金、預貯金利子、現金並びに金銭に評価しうる現物(農作物等)
  • 不動産賃貸料(アパート経営、駐車場等)
  • 自家営業収入(必要経費を除く) ※2 ※3
  • 農業収入(必要経費を除く) ※3
  • その他(常態として継続性を有する収入)
  • ※1 雇用保険の失業給付金を受給している者は、被扶養者資格認定の対象者とはしません。ただし、受給金額を含めたすべての収入が認定基準額内の場合は対象といたします。
    受給延長をする方も被扶養者資格認定の対象者となります。
  • ※2 認定対象者が、販売業、美容院など独立の家業を営むときは、被扶養者資格認定の対象者としません。
  • ※3 必要経費は税法上の必要経費と異なります。

その他

  • 夫婦が共働きの場合、子どもは年間収入の多い者の被扶養者とします。
    夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
  • 上記以外にも、認定対象者の収入、生活実態、被保険者の経済的扶養能力、主として被保険者により継続的に生計が維持されているか等を総合的に検討し、被扶養者として認められるかどうかを健康保険組合にて判断いたします。
  • 被保険者は被扶養者が認定基準に該当しなくなった場合、速やかに届け出なければなりません。なお、これにより認定取り消しになる場合は、その事由が発生した時点まで遡り、給付金等の受給があった場合は返還請求をします。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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