退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担します。
保険料の金額(月額)は、①②どちらか低い額となります。
- ①給与から控除されていた「健康保険料計」および「介護保険料」を合わせた額の2倍
- ※事業主負担がありませんので全額自己負担となります。
- ②当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(令和7年度は620,000円)の保険料
- 令和7年度の場合、健康保険料 39,680円
介護保険料 8,680円
- 令和7年度の場合、健康保険料 39,680円
- ※介護保険料は本人もしくは被扶養者が40歳以上65歳未満の方が納付対象となります。
- ※保険料額は、原則2年間変わりません。
(ただし、保険料率の改定や標準報酬月額の平均額の変動により変更する場合もあります。)
退職してから1年経過しますと、国民健康保険の保険料のほうが安くなる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
- 参考リンク
納付方法
保険料の納付方法は、以下2つのどちらかを選択してください。
- 月払い
- 当月分を毎月1日~10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)にお支払いただく方法
- 通期前納
- 1年分の保険料をまとめてお支払いただく方法(多少の割引あり)
3月に次年度の保険料を前払いします。
4月~翌年3月分(12ヵ月分)・・・3月末日までに納付
期の途中で任意継続被保険者となった場合は、直近の3月分までをまとめてお支払いいただけます。
- 1年分の保険料をまとめてお支払いただく方法(多少の割引あり)
- ※納付済の保険料は、上記「任意継続被保険者の資格を失うとき」の2.4.6.の喪失事由以外、返還できません。
保健事業の内容
在職時と同様、各種保健事業も利用できますが、以下の点にご注意ください。
- 各事業の実施については、健保HPやPepUpに掲載される案内をご自分で随時確認してください。
- 人間ドックご利用の際、被保険者8,000円の自己負担があります。
在職時は自己負担がありませんでしたが、任意継続被保険者になった日以降の受診は自己負担が発生します。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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備考 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク