任意継続被保険者に関するQ&A
1.退職後も東京エレクトロン健康保険組合に加入することはできますか?
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A.退職前に2カ月以上被保険者期間があり、退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出することで、最長2年間継続加入することができます。
2.任意継続被保険者になるための加入手続きはどのようにすればいいですか?
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A. 各自(各社にて)退職の手続きが進みますと、TELグループ各社(TEDを除く)…(株)ペイロールより / TED…ラクラスより退職に関する書類一式(退職キット)が届きます。その中に、任意継続のご案内、申請書が入っていますので、必要な添付書類と一緒に健康保険組合へ直接送付してください。
3.提出期限は、退職後20日以内(健保必着)とありますが、事前(在職中)に提出は可能ですか?
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A.事前に提出可能ですが、添付書類等は退職時の3ヵ月以内のものを提出となります。書類が揃い次第提出してください。
また早く提出されたからといって、加入日が早くなることはございません。(退職日翌日からの加入となります。)
4.国民健康保険と任意継続のどちらを選べばよいですか?
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A.任意継続被保険者の保険料は、資格喪失時の保険料(退職前は事業所とご本人の折半でしたが、任意継続被保険者の保険料は全額ご本人負担となります)か当健保平均保険料の低い方で決定します。解説のページをご参考にしてください。
国民健康保険の保険料についてはお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続2年目に入った場合は、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率もしくは平均保険料に変更がなければ、前年と変わりありませんが国民健康保険の保険料については、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、保険料が下がることがあります。
その他、任意継続には在職時と同様の付加給付の制度や各種保健事業がありますので、そうしたことを総合的に検討され、どちらを選択されるか決定してください。
5.任意継続の保険証発行廃止後(2024年12月2日以降)
保険証の代わりとなるものはありますか?-
A.令和6年12月2日以降は、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)に一本化されます。令和6年12月以降に任意継続に加入する方には新たに保険証は発行されません。また任意継続になるとご在職中と保険証の記号番号が変わりますので、ご在職中の保険証はお使いいただくことはできません。
医療機関等にて保険診療を受けられる際は、原則、「マイナ保険証」をご利用いただくこととなります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお任意継続資格取得手続きの流れは以下の通りとなります。
退職日以降「任意継続被保険者資格取得申請書」を受付け → 任意継続資格取得手続き→「任意継続被保険者資格取得通知」(保険料および納付方法について記載した通知)と「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(※1)を送付
※1)マイナンバーカードをお持ちでない方およびマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」をお送りします
「任意継続被保険者資格取得通知」がお手元に届いたら、すぐに内容をご確認いただき、通知に記載の納付期限までに保険料をお振込みください。
初回の期日までにお振込みが確認できない場合、任意継続のお申し込みは無効となります。
6.任意継続の資格取得手続き中に医療機関を受診する場合どうすればよいでしょうか?
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A.資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認のうえ、マイナンバーカード(マイナ保険証)を持参して受診してください。(「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも手続きの進捗によりマイナ保険証を利用できることがあります)
受診日までに手続きが間に合わずマイナ保険証等(※2)が使えない場合は、療養費として請求することができますので、一旦全額を支払い、診療報酬明細書(レセプト)の発行を窓口で依頼してください。領収書とレセプトを保管し後日健保へ申請してください。(立て替え払いをしたとき)
(※2)マイナンバーカードをお持ちでない方およびマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は「資格確認書」がお手元に届く前の受診の際は、立て替え払いまたは医療機関の指示に従ってください。
7.保険料の支払方法は、口座引き落としも可能ですか?
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A.口座引き落としはできませんので、お手数ですがお手持ちの口座等からお振込ください。
8.保険料を前納納付すると、安くなりますか?
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A.前納の場合(複利原価法により年4%)割引があります。
したがって毎月納付と比べて保険料が若干割引されます。また12ヵ月分を一括納付することで、納め忘れの防止になります。
9.前納の納付時期はいつですか?
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A.3月に次年度の保険料を納付してください。
4月~翌年3月分(12ヵ月分)・・・3月初旬通知発送→3月末日までに納付
*資格取得時は資格取得月から翌年3月分までの保険料を取得月の月末までに納付
10.途中で納付方法を変更することはできますか?
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A.前納期間の途中からは変更ができません。次回の前納期間が始まる4月から納付方法を変更することは可能です。
納付方法の変更を希望する方は、必ず事前に健康保険組合へご連絡ください。
11.最後に受け取る給与明細を見ると、保険料が引かれているのですが、重複ではないでしょうか?
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A.在職中の保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が徴収されています。
月末退職の場合は、退職前月分と退職当月分の2ヵ月分
月途中退職の場合は、前月分の保険料(資格喪失月の保険料は徴収されない)
任意継続の手続きを行うと、任意継続の取得月から保険料を納付することになります。(月途中の加入であっても、保険料は日割りではなく、月単位で計算されます。)このような取り扱いになっていますので、任意継続加入月の保険料を二重に徴収されるということはありません。
12.市区町村から介護保険料の請求が届きましたが、任意継続でも介護保険料が徴収されています。重複ではないでしょうか?(本人:65歳以上、家族:40歳以上65歳未満の場合)
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A.重複ではありません。本人(被保険者)・家族(被扶養者)が65歳になると、市区町村に介護保険料を納付することになります。ただし、本人に市区町村から徴収がきても、扶養されている家族の中に、40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護保険料を健康保険組合にも納付いただくことになります。
- 参考リンク
13.引越しをして住所が変わりましたが、何か手続きは必要ですか?
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A.住所変更届を健康保険組合に提出してください。
→ 住所変更届(任意継続用)
14.就職が決まり、再就職先の健康保険に加入することになりましたが、どのような手続きをすればよいですか?
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A.新たな就職先での健康保険の資格取得日で任意継続被保険者の資格を喪失することになりますので、まずは健康保険組合までご一報いただいた後、喪失に必要な書類を送付します。(喪失の書類と一緒に任意継続の保険証を返却してください。)
15.任意継続被保険者の資格を取得してまもなく2年が経過し、終了となると思いますが、どのような手続きをすればよいですか?
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A.2年間の期間満了を迎える方は、特に手続きをいただかなくても、健康保険組合にて資格喪失処理を行い、期間満了間近になりましたら「健康保険資格喪失証明書」を送付しますので、次に加入する国民健康保険等の手続きにご利用ください。
16.任意継続加入後、途中で国民健康保険に加入することはできますか?
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A.可能です。
資格喪失理由、納付保険料等、確認がありますので、必ず健康保険組合までご連絡ください。
申出をされた方の資格喪失日は、「健康保険任意継続資格喪失申出書」を健康保険組合が受理した日の翌月1日です。
17.任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
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A.資格喪失月以降の保険料は返金します。
ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
18.保険料を納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎると、資格を失うのでしょうか?
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A.健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より「健康保険資格喪失証明書」を発送しますので、その通知書を持って国民健康保険等の別の保険に加入してください。尚、任意継続の保険証は速やかにご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている天災地変等による場合はこの限りではありません。
19.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればいいですか?
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A.申請は不要です。
「保険料納付証明書」は、12月中旬頃、任意継続の対象者全員(在籍者)に郵送します。
年途中で脱退されている方は、資格喪失時に送付しています。
20.人間ドックは、社員同様に受診できますか?
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A.受診可能です。
社員同様、案内がご自宅へ届きますので、そちらをご覧いただき申込ください。
ただし、受診費用が発生します。(詳しくは、その年度の案内もしくは健康診断のページをご覧ください。)
21.任意継続に加入後もPep Upは利用できますか?
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A.任意継続の資格喪失日から90日後に、健康保険組合からの通知、医療費通知・ジェネリック通知等は閲覧できなくなります。またイベントへの参加等で健保組合より付与されたPepポイントは、利用不可となります。
資格喪失後のPep Up利用について