東京エレクトロン健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん病院等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
手続き 「療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。
お問い合わせ先・
書類提出先
健康保険組合(TEL:042-333-8325 mail:hiskenpo@tel.com
社内便:府中 健康保険組合 療養費担当
郵 便:〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
    東京エレクトロン健康保険組合 療養費担当
備考
  • ※支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき
  • 領収書の原本
    • ※領収書は返却できません。提出前に必ずコピーをお取りください。
  • 診療報酬明細書(レセプト)の原本
    • ※支払いの際に渡される領収明細書・診療明細書とは異なります。
      必ず窓口で発行を依頼してください。
<申請前にチェック>
自費で一旦支払いをしても、同月内にマイナ保険証等を提示すれば、保険診療に切り替えが可能な医療機関もあります。
その場合は、医療機関から返金されるため、健保組合への申請が不要になります。まずは医療機関に確認されることをお勧めします。
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 領収書の原本
  • 治療用装具の装着が必要であると認めた医師の証明書(原本)
    • ※領収書および証明書は返却できません。提出前に必ずコピーをお取りください。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書、保険医の同意書、診療明細書(治療内容や施術内容が明記してあるもの)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、作成指示書
領収書には以下の記載が必要です。
金 額 :税込みの購入金額
宛 名 :お子様ご本人の氏名
但し書き:「治療用眼鏡代金」など具体的に
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 「診療内容明細書」および「領収明細書」の日本語翻訳
提出期限 すみやかに
対象者 海外の病院にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先・
書類提出先
健康保険組合(TEL:042-333-8325 mail:hiskenpo@tel.com
社内便:府中 健康保険組合 療養費担当
郵 便:〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
    東京エレクトロン健康保険組合 療養費担当
備考
  • ※給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • ※「診療内容明細書」は受診の際、担当医師に記入してもらってください。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

事前に健康保険組合へお問い合わせください。

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先・
書類提出先
健康保険組合(TEL:042-333-8325 mail:hiskenpo@tel.com
社内便:府中 健康保険組合 療養費担当
郵 便:〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
    東京エレクトロン健康保険組合 療養費担当
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき

必要書類

【添付書類】

  • 領収書
  • 医師の同意書(医療機関の医師にはり・きゅう、あんま・マッサージでの治療を同意していただく書類)
    • ※6ヵ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、保険医の診察を受け、同意書(文書)の交付を受ける必要があります。口頭同意は認められなくなり、同意書(文書)による交付が必要となります。
提出期限 1ヵ月単位(1日から末日)で申請書を作成し、すみやかに
対象者 医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けた被保険者・被扶養者
手続き 「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。
お問い合わせ先・
書類提出先
健康保険組合(TEL:042-333-8325 mail:hiskenpo@tel.com
社内便:府中 健康保険組合 療養費担当
郵 便:〒183-8705 東京都府中市住吉町2-30-7
    東京エレクトロン健康保険組合 療養費担当
備考 健康保険が使えるのは、一部の病気・症状に対する施術のみです。
  • はり・きゅう
    ①神経痛②リウマチ③頸腕症候群④五十肩⑤腰痛症⑥頚椎捻挫後遺症
  • あんま・マッサージ
    ①筋麻痺②関節拘縮
適切な受診のためのお願い

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