介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健康保険組合は、健康保険組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
ただし、海外赴任、帰任に伴う届出は事業所側で作成しますので、提出不要です。
必要書類 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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書類提出先 | TELグループ各社(TEDを除く)…健康保険組合 |
TEDの方…TED人事部(人事部でまとめてラクラス社に送付します) | |
お問い合わせ先 | 健康保険組合(TEL:042-333-8325) |
備考 |
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